大判例

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東京高等裁判所 昭和52年(行ケ)77号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

原告 ハロルド・フイリツプ・ダールグレン

右訴訟代理人 安達光雄外一名

被告 ハリス・コーポレーシヨン

右訴訟代理人 大場正成外一名

【判旨】

原告は、引用例の記述が一般的、抽象的であつて、加湿装置の必要性、目的、作用効果等の記載のないことを理由として、引用例は本件特許発明にかかる技術的思想を開示した文献ということができない旨主張する。

しかし、特定の発明たる技術的思想がある文献に開示されているというためには、その文献に当該技術的思想の内容、すなわちその構成が記載されていれば足りるものであつて、必ずしもその目的、作用効果等についてまで記載されていることを要するものではない。本件についてみるに、引用例の記載内容が、「調節ローラーの弾性表面が移送ローラーの周囲に螺旋状にねじられるようにし」の点を除いて審決認定のとおりであることは、原告の争わないところであり、右除外部分も引用例に記載されているとすべきことは、1に判示したとおりであるから、結局、引用例には本件特許発明の全構成が開示されているというべきであつて、その作用効果も当然その構成に伴う範囲のものと認められる以上、原告の主張は採用できない。

(荒木秀一 石井敬二郎 橋本攻)

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